2022.6.20 弁理士 Gatto della Fortuna
【商標】問1
商標の保護対象等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
(イ) 店舗の外観については、立体商標として登録することができるが、店舗の内装につい ては、立体商標として登録することができる場合はない。
(イ)× 店舗の外観も内装も要件(商3条1項3号、6号)を満たせば登録できる(商標審査便覧49.02(立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて))。審査のハードルは高いと思われるが、登録することができる場合はない、わけではない。
(ロ) 指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字からなる平面 標章との結合により構成される商標は、立体商標として登録することができる場合があ る。
(ロ)○ 立体的形状が商品等の形状そのものの範囲を出ない場合であっても、識別力を有する文字や図形等の標章が付されていれば、商標全体としても識別力があると判断される(商標審査便覧49.02)。
(ハ) 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識すること ができるもの」と規定されているので、嗅覚で認識できる独創的な「におい」について、 商標として登録することができる場合がある。
(ハ)× 「におい」や「味」等は、海外では商標として認められている国もあるが、日本では認められていない。
(ニ) 「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役 務)に類似するものの範囲には、その小売等役務において販売される商品と類似する商 品が含まれる場合はない。
(ニ)× 例えば、類似性が肯定された「ヴィラージュ白山」事件は、同様な事例と考えられる。
(ホ) 自己の製造した商品を販売する製造小売業者が使用する商標であっても、小売等役務 に係る商標として商標登録することができる場合がある。
(ホ)○ 例えば、値札や店員の制服に表示されていれば、小売等役務に係る商標として商標登録できる場合がある。
問1の回答 2