2022.6.21 弁理士 Gatto della Fortuna
【商標】問2
商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているも のは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
(イ) 移動販売車によって飲食物を販売及び提供する飲食店が、その移動販売車に取り付け た記録媒体に飲食店名をサウンドロゴとして記録し、飲食物の販売及び提供に際して当 該サウンドロゴを発する行為は、音の標章の使用に該当する。
(イ)○ サウンドロゴは音の標章の一態様であり、これを飲食物の販売及び提供に際して用いる行為は、音の標章の使用に該当する。
(ロ) 自動車修理業者が、修理後の顧客の自動車に自己の標章を付する行為は、自動車の修 理についての標章の使用に該当する。
(ロ)○
(ハ) スーパーマーケットが、顧客の利用に供するショッピングカートに、自己の標章を付 する行為は、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小 売等役務)についての標章の使用に該当する。
(ハ)○
(ニ) 出版社が、電子出版物に自己の標章を付して、電気通信回線を通じて需要者に送信し ダウンロードさせる行為は、商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する。
(ニ)○
(ホ) 石けん製造業者が、文字からなる平面商標を石けんに刻印して付する行為は、その部 分に僅かな凹凸ができるので、当該平面商標の使用に該当しない。
(ホ)× 立体とは観る方向によって視覚に映る姿が異なることを要するところ、刻印により生じた石けん表面の僅かな凹凸では、想出される視覚的変化が乏しいので、平面標章の使用に該当すると考えられる。
問2の回答 1