【特許・実用新案】問1
特許法に規定する総則に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、他人が保有する特許権に係る特許異議の 申立てについて手続をすることができる。
× 特7条4項。特7条4項にある「その特許権」とは、被保佐人又は法定代理人の保有する特許権であり、他人の保有する特許権に係る特許異議の申立てについての手続きは、特7条2項の適用除外とされていない。
被保佐人が単独で手続きをし得る事項(特7条4項に記載された事項)は、いずれも被保佐人が保有する権利を守る事項に限られている。
なお、被保佐人とは、十分な判断能力を備えていないものの、成年被後見人ほど大きく判断能力を欠いていない者のこと。
(ロ) 手続をする者の委任による代理人である弁理士の代理権は、本人の死亡、本人である 受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によって消滅する。
× 特11条(代理権の不消滅)。民法111条に規定する代理権の例外規定。代理権を不消滅とした方が、本人の保護につながるケースが少なくないため。例えば急に本人が死亡したときの手続きの継続など。
なお、特11条の代理権の不消滅事由には、「本人である受託者の信託に関する任務の終了」が記載されている。ここで、「本人」とは特許権者ではなく、特許権者から特許権の信託を受託された者で、代理人(弁理士)に代理権を与えた者というと思われる。この場合においても上記ケースと同様に、本人(信託を受託された者)と特許権者との信託契約が急に終了したときに、手続きの継続に支障をきたすおそれがあるため。
(ハ) 甲及び乙が共同して特許出願をしたときは、当該特許出願についての出願公開の請求 は、甲及び乙が共同してしなければならない。ただし、甲を代表者と定めて特許庁に届け出たときは、当該特許出願についての出願公開の請求は、甲が代表してすることができる。
× 特14条ただし書き(複数当事者の相互代表)、方式便覧01.50。
特14条に記載された(1)〜(6)の事項(出願公開を含む)は、代表者を定めたとしても、全員を代表して手続きを行うことができない。それだけ重要な事項との扱いのため。
(ニ) 特許管理人がない在外者の特許権については、特許庁の所在地をもって裁判籍を定め るにあたっての財産の所在地とみなす。
○ 特15条(在外者の裁判籍)。
(ホ) 特許出願人が死亡した場合であっても、審査手続についての委任による代理人がある ときは、審査は中断しない。
○ 特24条で準用する民訴法124条1項。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
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