三鷹深大寺特許事務所

弁理士試験向け知的財産法要点

 

【特許】

<法定通常実施権>

1.対価不要

① 職務発明(特35)、② 先使用(特79)、③ 再審による特許権の回復前の実施(特176)

2.対価必要

① 特許権の移転の登録前の実施(特79の2)・・・冒認等により特許権が真の発明者に移転した場合であっても、元の特許権者等から通常実施権を受けていた者は引き続き実施可能。

② 無効審判の請求登録前の実施(特80、中用権)・・・特許庁が誤って2つの同じ発明を特許した場合、後願の特許は無効とされても引き続き実施可能。

③ 意匠権の存続期間満了後(特81)・・・先に登録出願された意匠権に後願の特許権が抵触する場合、意匠権の存続期間が満了しても当該意匠は実施可能。

 

 

 


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