<特許>
<先使用権>
● パリ条約による優先権主張を伴う特許出願の場合、特79条に記載された「特許出願の際」とは、日本国(第2国)に出願された時をいうのか、あるいは、第1国に出願された時をいうのか?
☞ 第1国にされた時をいう。PCT出願、分割出願、国内優先権主張を伴う出願も同様に、その発明についての最先の特許出願のときを指す。(「先使用権制度の円滑な活用に向けて ー戦略的なノウハウ管理のためにー 問1(ページ18)、特許庁)
<PCT>
● PCT出願時に、基礎となる国内出願明細書にどこまで追加記載しても、新規性・進歩性の判断時は担保されるか?
☞ 改良発明であればPCT出願時となるが、実験条件等(分析機器名等)であれば、基礎となる国内出願時のまま。ただし、新たに追加した分析機器名等が、請求項に追加される場合などは、PCT出願時となる。
国内審査の最後の拒絶通知応答時においては、拒絶通知にて指摘されていない不明瞭な記載を補正することはできないが、これはあくまで補正は当初明細書の範囲内でしなければならないため。これに対し、PCT出願時は、請求の範囲に記載された発明が、優先権主張の内容を満たしていれば良いので、補正とは異なる考え方となる。
<戦略>
●「方法の発明」を出願する意義、留意事項
① 他者牽制(権利の独占、他社実施の禁止)
② 要となる発明は記載しない(実施可能性要件との兼ね合い)
③ 他者を誘導する(自社で中止した技術をあえて開示することにより、他者の関心をその方向に向けさせる)
● 減免
製造業等の場合)資本金が1億円以下、従業員300人以下 :どちらか一つを満たせばOK
(参考)中小企業基本法第2条第1項
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第2条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
1 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(補足)
(A及びB)並びにC : A、B、Cのすべて ← 「A及びB」は「AかつB」ではない。
(D若しくはE)又はF : D、E、Fのいずれか1つ
[(資本金又は出資総額)が3億円以下の会社]並びに[常時使用する従業員の数が300人以下の(会社)及び(個人)]
結局、中小企業とは、以下のいずれかに該当すれば良い。
① (資本金又は出資総額)が3億円以下の会社
② 常時使用する従業員の数が300人以下の(会社)
③ 常時使用する従業員の数が300人以下の(個人)
*並びに、及び、ではなく、又は、で結んでも良いのでは。
→ 答え;ダメ。「又は」にしてしまうと、択一的(選択的)となってしまうので、例えば、上記①が選ばれた場合、①でない②、③は、中小企業の定義からはずれてしまう。これに対し、「及び、並びに」で結合すれば、①、②、③からなる全集合が中小企業となる。
*JPOのHPより)問1 事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象になりますか。
答1 事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置の対象にはなりません。事業を行っている個人(いわゆる個人事業主)が対象となります。
<民法>
<当事者適格>
● 無効審判等における訴訟人、被告が共同である場合の当事者適格性について整理されている。
https://innoventier.com/archives/2019/05/8441
Consectetur adipiscing elit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.
Mihi quidem Antiochum, quem audis, satis belle videris attendere. Hanc igitur quoque transfer in animum dirigentes.
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.