三鷹深大寺特許事務所

◆ 自分の氏名を商標権として取得し易くなりました。(2024.4.17)

自分の氏名の商標権を取得するための要件(概要)は以下となります。

(要件1)自分の氏名と同姓同名の「有名人」がいなければOK。

 仮にいた場合はその人の承諾が必要。

*「有名人」である点がポイント。つまり、同姓同名であっても、有名でない人であれば、承諾を得る必要がありません。

(要件2)不正の目的で商標登録を受けようとするものでなければOK。不正の目的とは、例えば商標権取得後に転売するつもりとか。

 

なお、逆に、誰かが自分と同じ商標権を取得してしまった場合、つまり、左図で出てくる「川上則明さん(仮に、「甲さん」と呼びます。」とは異なる同名の「川上則明さん(仮に、「乙さん」と呼びます。」がいた場合、この乙さんは自分の名前を名乗って仕事をすることができなくなってしまう、という心配があります。

でも、安心してください。自分の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合は、まったく問題ありません。