◆優先権主張しPCT出願。その際、新規事項を追加することは可能?
👉答えはYes。国内優先権主張出願時と同じ扱いと考えれば、わかりやすいです。
すなわち、PCT出願において、いわゆる新規事項を追加しても、出願そのものが却下されることもなければ、PCT出願に記載されたすべての事項(発明)の新規性・進歩性判断時が、PCT出願時になる訳でもない。
あくまで、新規に追加された事項の新規性・進歩性の判断時がPCT出願時となるだけで、優先権主張の基礎となる出願に記載された発明の判断時は、遡ることができる。
👉答えはYes。国内優先権主張出願時と同じ扱いと考えれば、わかりやすいです。
すなわち、PCT出願において、いわゆる新規事項を追加しても、出願そのものが却下されることもなければ、PCT出願に記載されたすべての事項(発明)の新規性・進歩性判断時が、PCT出願時になる訳でもない。
あくまで、新規に追加された事項の新規性・進歩性の判断時がPCT出願時となるだけで、優先権主張の基礎となる出願に記載された発明の判断時は、遡ることができる。
◆では、優先権主張しPCT出願する際、基礎となる出願に対し新規事項を追加しPCT出願するのと、一度、国内優先権主張出願し、これらを基礎としPCT出願するのとでは、どちらが良い?
👉結論からいえば、前者が良いと考えられます。
前者の場合は、新規事項が追加された権利を国内で得るためには、必然的に自己指定が必要となります。
これに対し、後者の場合、自己指定は任意です。ただし、PCT出願前に国内優先権主張出願をしておく必要があります。
この場合、費用面でも通常前者の方が有利と思われますし、権利存続可能期間も前者の方が長くなるためです。
*なお、新規事項を追加しない場合は、自己指定した方が費用が高くなるので、権利存続期間とを加味し判断する必要があります。
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.