第41回3級学科試験
問1
ア~ウを比較して、特許出願の際、必ずしも願書に添付しなくてもよい書類として、最も適切と考えられるものはどれか。
ア 要約書
イ 図面
ウ 明細書
問2
ア~ウを比較して、著作者人格権に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。
ア 著作者は文化庁への登録をしなくても著作者人格権を有する。
イ 著作者の意に反して著作物の題号を改変することは、同一性保持権の侵害となる。
ウ 著作者の死後に著作物が改変された場合、何人もこの改変行為を差し止めることはできない。
回答 イ
特許法第36条2項には、「願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。」とあり、あくまで図面は必要なものであればよく、必ず添付することまでは求められていません。
回答 ウ
著作権法第20条(同一性保持権)には、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。
また、同60条には、著作者の死後においても人格的利益が保護されることが規定されています。
具体的には、著112条に基づく差し止め請求を行うことができます。
なお、差し止め請求は、著作者が死亡しているので、著作者の遺族が行うことができます(著116条)